きわめてわかりにくい、健康保険証廃止にともなうその身分証明書類の不適格化に関する警察「命令書案」にたいするパブコメ、ツイッタで呼びかけがあったので、書いて提出した。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcmSp/1031?CLASSNAME=PCM1031&Mode=0&id=120240023
パブコメの文面は以下
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まずこの命令案全体についてですが、私はそもそも12月の健康保険証の廃止自体に反対です。マイナンバーカードの取得は任意であり、義務ではありません。したがって、マイナンバーカードに健康保険証を一体化することをもって、健康保険証を廃止する、という理屈は破綻しており、任意を装ったマイナンバーカード取得の事実上の強制措置になっています。したがって、健康保険証の廃止に伴うこの命令案自体に反対の立場です。
この立場を踏まえたうえで、命令案に要望します。欺瞞的な任意と事実上の強制の不条理をカバーするためにか、マイナンバーカードを所持していない被保険者には健康保険「資格確認証」なる健康保険証にかわる証明書を発行するとのことで、今回の命令案の3の(1)のウ、すなわち
改正法の一部施行等により、医療保険者等が、電子資格確認を受けることができ
ない状況にある者からの求めに応じ、医療機関等を受診する際の資格の確認に必要
な書面の交付等をすることとなることを受けて、本人確認書類に係る規定に当該書
面を追加する。
における「医療機関等を受診する際の資格の確認に必要な書面」は、いわゆる健康保険「資格確認証」に相当するものと思われますが、文面では明確ではありません。「資格確認証」という名称自体が通称であり、公的な名称が定まっていないからでしょう、もしそうであれば、
(1) 「資格確認証」の公的な名称を定義せよ
(2) 上記命令案の3の(1)のウに、この定義した名称を使用せよ
以上が要望になります。
よろしくおねがいします。